スポット・単発で頼める産業医サービス|産業医がいない会社の「困った時」を解決します
- Nabefa

- 6月18日
- 読了時間: 5分
「自社には産業医がいないが、休職者が出てしまった」
「健康診断で要再検査の社員が複数いるが、どう対応すればいいか分からない」
「2028年からのストレスチェック義務化に向けて、何を準備すべきか相談したい」
こうしたお悩みを、人事ご担当者の方からよくお聞きします。
労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者がいる事業場に産業医の選任が義務づけられています。一方で、50人未満の事業場や、産業医を選任していない会社では、いざという時に相談できる医師がいない、という状況が起こりがちです。
そんな会社のために、株式会社なべふぁでは「必要な時だけ」依頼できるスポット・単発の産業医サービスをご提供しています。

スポット産業医サービスとは
スポット産業医サービスは、嘱託契約(毎月の定期訪問)を結ばなくても、課題が発生したその都度、産業医に相談・対応を依頼できるサービスです。
「毎月の固定費はかけられないが、必要な時にはきちんと専門家に相談したい」という会社にとって、低コストで始められる選択肢です。
こんな「困った時」に、単発で頼めます
休職・復職の相談/面談
メンタル不調による休職者が出た、あるいは復職の判断に迷っている。こうした場面で、産業医面談を単発で実施します。主治医の診断書だけでは判断が難しい「就業可否」について、産業医の視点から意見をお伝えします。
健康診断の事後措置
健康診断で有所見(C判定・D判定)の社員が出た場合、就業上の配慮が必要かどうかを医師が判断します。法令で求められる「医師の意見聴取」にも、スポットで対応可能です。
ストレスチェックへの対応(2028年4月の義務化に向けて)
2025年の労働安全衛生法改正により、これまで努力義務だった50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務化されます。施行は2028年4月1日、初回の実施は2029年3月末までに完了する必要があります。
「まだ先のこと」と思われるかもしれませんが、実施体制の整備には準備期間が必要です。今のうちから、自社に合った進め方を産業医と一緒に設計しておくことをおすすめします。
衛生委員会の単発サポート
衛生委員会の立ち上げや運営に不安がある場合、産業医として単発で参加・助言することも可能です。
英語対応が必要な外資系企業の方へ
当社代表・薮野は、外資系企業の日本支社を含む15社以上で産業医を務めており、英語での面談・報告書作成・グローバルHQ向けの説明にも対応しています。
「日本の産業医制度を英語で本社に説明したい」「外国籍社員の面談を英語で行ってほしい」といったニーズにもお応えします。日本の労働安全衛生法に沿った対応を、英語でそのまま完結できるのは、当社の大きな強みです。
外資系企業向けの統合的な産業医サービスについては、グローバル企業日本支社のための産業医サービス|英語対応・統合型産業保健で詳しく解説しています。
スポットから、嘱託契約へ
スポットでご利用いただいた会社の多くが、「やはり継続的に相談できる体制がほしい」と、その後の嘱託契約(定期的な産業医契約)につながっています。
まずは単発で課題を解決し、必要性を感じたら継続契約へ。会社の状況に合わせて、無理のないかたちで産業保健体制を整えていくことができます。
なべふぁのスポット産業医サービスの特徴
当社は、産業医(株式会社なべふぁ)・運動施設(CrossFit Aoyama)を一つのグループで運営しています。
そのため、産業医面談で「治療が必要」と判断した社員を、そのままクリニックでの診療につなぐといった、医療まで含めた一貫した対応が可能です。法令遵守で終わらせず、社員の健康と組織のパフォーマンスを高めるところまでを見据えてサポートします。
まとめ
・産業医がいない会社でも、スポット・単発で産業医に相談できる
・休職復職/健診事後措置/ストレスチェック(2028年義務化)/衛生委員会など、必要な時だけ依頼可能
・英語対応で、外資系企業のグローバルHQ向け説明もカバー
・スポットから嘱託契約へ、無理のないかたちで体制を整えられる
「産業医がいなくて困っている」「単発でいいので専門家に相談したい」という人事ご担当者の方は、お気軽にお問い合わせください。
▼ 産業保健サービスのお問い合わせ
English|Spot Occupational Physician Services in Japan
Does your company need an occupational physician — but only occasionally?
Under Japanese law, workplaces with 50 or more employees must appoint an occupational physician. But many smaller offices and Japan branches of global companies don't have one on hand when issues arise.
Nabefa offers spot (single-use) occupational physician services for exactly these moments:
・Return-to-work and leave-of-absence consultations / interviews
・Follow-up on health checkup findings (medical opinion as required by law)
・Preparing for the stress check obligation expanding to all workplaces from April 2028
・Ad-hoc support for health & safety committees
Our director, Dr. Junya Yabuno, has served as occupational physician for 15+ companies including Japan branches of global firms, and provides interviews, reports, and explanations to global HQ in English.
Start with a single consultation, and move to a retainer contract only if and when you need one.
For our integrated service for global companies, see: Occupational Health Services for Global Companies in Japan
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出典
・厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について」(2025年)
・厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」(2026年2月公表)





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